平成24年10月24日より「岡山県最低賃金」が
【691円】に改定されました。
<正しく知ろう!最低賃金>
地域別最低賃金(岡山県:691円)はすべての労働者とその使用者に適用されます。
使用者は、以下のことを掲示などで周知する必要があります。
①最低賃金の適用を受ける労働者の範囲
②労働者に適用される最低賃金額
③算入しない賃金
④効力発生年月日
お問合せは最寄りの労働局または労働基準監督署へ。
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2012年10月31日 2:39 PM | カテゴリー:商工会ニュース