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各種保険

小規模企業共済

  • 小規模企業の個人事業主、または会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活安定のため、資金をあらかじめ 準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金」といえる制度です。
  • →加入できる方
  • 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人の事業主及び会社役員の方ひとりあるいは家族で事業を営んでいる方、小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  • →毎月の掛金
  • 1,000円~70,000円(500円きざみ)で、加入後に増額できます。
  • →特色
  • ・ 掛金は全額所得控除
  • 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
  • ・ 共済金は一時払いまたは分割払い
  • 共済金の受け取りは、一時払い又は分割払いが選択できます。
  • ・ 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
  • 共済金は税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
  • ・ 貸付制度
  • 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
  • 詳しくはこちらの「中小企業基盤整備機構」の小規模企業共済ページをご覧ください。

中小企業退職金制度

  • 独自に退職金制度をもつことが困難な中小企業に、国の援助で大企業並みの退職金が支払える制度です。 比較的少ない掛金で退職金制度に加入できます。
  • →加入できる方
  • 製造業その他は、常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
  • 卸売業は、常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
  • 小売業は、常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下
  • サービス業は、常用従業員数100人以下または資本金・出資5千万円以下
  • →毎月の掛金
  • 5,000円から30,000円まで16段階
  • →特色
  • ・ 国の助成
  • 新たに中退共済制度に加入する事業主に、掛金の3分の1を2年間、国が助成します。
  • 掛金月額を増額する事業主に、増額分の3分の1を1年間、国が助成します。
  • ・ 損金扱い
  • 掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として全額非課税となります。
  • ・ 通算
  • 加入前の勤務期間もさかのぼって通算できます。
  • 詳しくはこちらの「中小企業退職金共済事業本部」のホームページをご覧ください。

経営セーフティ共済

  • 取引先事業者の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防ぐため、あらかじめ掛金を積み立て、 万一取引先が倒産し売掛金・受取手形の回収が困難となった場合、共済金の貸付(無担保・無保証人・無利子)が受けられる制度です。経営の安定を図るための共済制度です。
  • →加入できる方
  • 1年以上事業を行っている中小企業者、個人事業主または法人/
  • →毎月の掛金
  • 5,000円から200,000円まで(5,000円きざみ・800万円で掛金掛け止め)
  • →特色
  • ・ 取引先が倒産した場合の貸付です。契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付が受けられます。
  • ・ 貸付金は、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
  • ・ 掛金は損金・必要経費に掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。
  • ・ 一時貸付金制度
  • ・ 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
  • 詳しくはこちらの「中小企業基盤整備機構」の経営セーフティ共済のページをご覧ください。

会員福祉共済

  • 商工会会員のために全国商工会連合会が全く新しく開発し運営する新・共済制度です。 保険会社ではなく商工会が商工会員のために運営するので、手軽な掛金で大きな補償が得られます。
  • →加入できる方
  • 商工会の会員(法人会員の役員を含む)及びその家族、従業員並びに商工会・県連・全国連の役職員及びその家族満6歳から65歳まで(継続加入は満74歳まで)
  • →共済期間
  • 11月1日から1年間
  • →掛金
  • 年齢性別に関係なく、一律月払2,000円
  • →共済金の種類
  • 共済の種類についてはこちらをご参照ください。
  • http://www.fukushi-kyousai.com/
  • →特徴
  • ・ 不慮の事故でも交通事故と同じ入院・通院補償
  • ・ 国内外・24時間フルカバー、仕事中はもちろん、交通事故や家庭内などあらゆるケガに対応
  • ・ 法人、個人事業主による全員加入の場合,掛金は全額損金・必要経費処理(福利厚生費)が可能
  • ・ 6歳から65歳までの幅広い加入年齢
  • ・ 医師の診断も不要で加入手続きが簡単
  • 詳しくはこちらの「全国商工会連合会」の会員福祉共済のページをご覧ください。

商工貯蓄共済

  • 国が認めた事業で,商工会員・その家族・従業員のため、貯蓄・融資・生命保険の3つの備えができる共済制度です。
  • →加入できる方
  • 商工会の会員(法人会員の役員を含む)、そのご家族、従業員の方
  • →共済期間
  • 10年間
  • →掛金
  • 月額1口 2,000円
  • →加入口数
  • 20口まで
  • →特色
  • ・ 貯 蓄:掛金の大半が貯蓄として積み立てられる
  • ・ 融 資:積立金に応じて融資が受けられる ※融資の可否は取扱い金融機関の判断による
  • ・ 生命保険:万一の場合、共済金が支払われる

中小企業PL保険

  • 商工3団体(全国商工会連合会・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会)に加入している中小企業者のための製造物責任保険制度です。製造物や販売した製品または行った仕事が原因で、他人の物を壊すなどの物損事故によって、損害賠償請求を受けた場合等に支払うための保険で、商工3団体の加入者は、格安の保険掛金で加入できます。
  • 「中小企業PL保険制度」は、制度発足(1995.7.1)以来4,000件を超える事故を受けつけています。
  • ・ 加工食品でボツリヌス菌による食中毒発生
  • 損害額約2億7,500万円
  • ・ 繊維製品仕上げ剤製造業者製造した製品を使用して繊維を加工したところ、製品と繊維が反応して異臭を発生したため、完成品である繊維製品が廃棄処分となった。
  • 損害額約500万円
  • ・風呂ボイラのメンテナンスミスで入浴者が一酸化炭素中毒死
  • 損害額約4,000万円
  • ・ 防水工事施工後、雨水が建物内に漏水し、内装を汚損させた。
  • 損害額約1900万円
  • 「中小企業PL保険制度」の発生事故のうち、約半数が請負業・販売業による事故です。
  • 請負業・販売業はPL法の対象とはなりませんが事故が発生した場合、民法による賠償責任を負うことになります。この場合も、「中小企業PL保険制度」により補償されます。
  • 請負業の事業者が加入する「請負業者賠償責任保険」では、工事・作業中の事故が対象であり、お客様へ引渡し後の事故は補償されません。PL保険への加入が必要です。
  • →加入できる方
  • 商工会(商工会議所)に加入している中小企業者
  • →保険料
  • 「業種」・「前年度売上高」・お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。詳しくは商工会にご相談ください。
  • →保険金
  • 法律上、被害者に支払うべき損害賠償金・訴訟になった場合の弁護士費用などの争訟費用等が支払われます。
  • 支払限度額 5千万円、1億円、2億円、3億円の4タイプ
  • 自己負担額3万円
  • ※自己負担額とは、被害者への賠償金のうち、加入者ご自身で負担いただくものです。
  • →特色
  • ・ 商工会員ならではの全国制度
  • ・ 低廉な保険料
  • ・ 簡単な加入手続き
  • ・ 保険料は全額損金処理可能
  • ・ 保険会社からのPL関連情報の提供や事故発生時のバックアップ
  • ・ PL法に限らず、法律上の賠償責任を幅広く保証
  • 詳しくはこちらの「全国商工会連合会」の中小企業PL保険制度のページをご覧ください。

団体生命共済制度

  • 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただける、独自の共済制度です。
  • →加入できる方
  • みまさか商工会会員の役員・事業主・従業員(家族従業員を含む)で年齢14歳6か月を超え、70歳6か月までの方で、加入(増額)することを同意した方。
  • →保険期間
  • 1年間で自動的に更新します。
  • →掛金
  • 15歳男性 月額1口 703円から ※詳細は商工会へお問い合わせください。
  • →保障の範囲
  • 死亡保険金 1口
  •   (不慮の事故により死亡したとき)  250万円
  •   (上記以外の事由により死亡したとき) 50万円
  • 高度障害 1口
  •   (不慮の事故により)   250万円
  •   (傷病または疾病により)  50万円
  • 入院給付金 1口
  •   (不慮の事故により1日以上の入院をしたとき) 1日につき 2,000円
  • 詳しくはこちらの資料をご覧ください。

まごころ共済

  • ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心とおもっていませんか?
  • もし、あなたが人身事故を起こしてしまったら・・・人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や香典料など、多額な自己負担が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。自動車事故費用共済は、万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済です。
  • →掛金
  • 車  種 月払共済掛金 年払共済掛金
    自家用乗用自動車 1,210円 12,100円
    自家用軽乗用自動車 760円 7,600円
    自家用普通貨物自動車(2t超) 1,960円 19,600円
    自家用普通貨物自動車(2t以下) 1,660円 16,600円
    自家用小型貨物自動車 1,210円 12,100円
    自家用軽貨物自動車 760円 7,600円
  • →保障内容
  • 共済金の種類 共済金額
    死亡事故共済金 300万円
    死亡臨時費用共済金 30万円
    後遺障害事故共済金 12~300万円
    入院共済金 1日1名につき 日額4,500円
    通院共済金 1日1名につき 日額2,250円
    入通院臨時費用共済金 3万円
    車両事故共済金 3万円
    対物事故共済金 3万円
  • →特徴
  • ・ 相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
  • ・ 運転者の年齢に関係なく、車種ごとに掛金は同じです。
  • ・ 掛金は損金もしくは必要経費に算入できます。
  • 詳しくは、こちらの「岡山県共済協同組合」のまごころ共済のページをごらんください。

特定退職金共済

  • 労働力の確保、事業経営の安定対策、従業員の福利厚生対策の一環としてご利用いただける共済制度です。
  • →加入できる方
  • 商工会の会員である事業主(事業所)であれば、誰でも常時雇用従業員(満15歳以上65歳未満)を加入させることができます。
  • →毎月の掛金
  • 1人1口1,000円で30口(30,000円)まで加入できます。
  • 掛金は、全額事業主負担です。
  • →特徴
  • ・ 岡山県商工会連合会が各事業所従業員の福利厚生対策の一環として本制度を実施しています。