業務改善補助金または中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金は、
事業所内で最も低い賃金で雇われている者について、時間給(月給制、
日給制の者は時間給に換算した額)800円以上に引き上げる計画を策定し、
1年あたりの時間給を40円以上となる引き上げを実施するとともに、
労働者の意見を聴取の上、就業規則の作成・見直し、労働能率の増進につながる
設備や器具の購入、研修等を実施した場合、
それを実施するために要した経費のうちの2分の1(上限100万円、下限5万円)を
助成する制度です。
申請手続きやご不明な点がありましたら商工会までご連絡下さい。
2013年6月14日 11:35 AM | カテゴリー:商工会ニュース