福利厚生(社会保険・労働保険)

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社会保険

国民健康保険などの医療保険制度と、国民年金などの年金保険制度の総称を「社会保険制度」と呼び、被保険者やその家族の疾病・死亡・障害などについて保険給付を行い、被保険者やその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。また次の事業所は、事業主や従業員の意志に関係なく、健康保険と厚生年金保険の加入が法律で義務づけられています。

 ① すべての法人事業所
 ② 常時5人以上の従業員が働いている会社・工場・商店・事務所などの個人事業所
 (飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)
 ※従業員が5人未満の個人事業所であっても、一定の手続きをして県知事の認可を受ければ、
健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

詳しくはこちらの「『日本年金機構』」のホームページをご覧下さい。

労働保険

労災保険・雇用保険とを総称したもので、労働者を雇用する事業主は、どのような業種においても労働保険が適用されます。労働者は、保険事故(失業・業務災害・通勤災害)を生じた場合には、国に対して保険給付を請求することができます。従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべて労働保険に加入しなければなりません。

労災保険

仕事が原因で起きた「けが」「病気」について事業主に代わって必要な保険給付を行い、被災者・遺族を援護する制度です。必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。この労災保険は、業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。ただし、相手が車の場合は自賠責保険の給付が優先します。保険料は全額事業主が負担します。一人でも労働者を雇っている事業所は、強制的に労災保険に加入しなければいけません。

※災害発生度の高い業種と低い業種とでは保険料の率が違います。

雇用保険

雇用保険は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的とした制度です。事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは事業所を設置するときなどには、それぞれを所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は会社と従業員で負担します。1人でも労働者を雇用する事業所は、業種や事業規模を問わず加入しなければいけません。

詳しくはこちらの「岡山労働局」労働保険のページをご覧下さい。

労働保険事務組合

労働大臣の認可を受け、事業主に代わって労働保険に関する事務を処理する団体です。
労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。
ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は、労働保険料の申告納付、雇用保険の資格取得、喪失等複雑で厄介な手続きがいろいろとあります。
労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。

《委託できる方》
常時使用する労働者が300人以下の事業主
ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主

《委託した場合の特典》
事業主側の事務処理負担が軽減される。
労働保険料を3期に分割納付できます。
事業主及び家族従業者も労災保険に特別加入できます。

《お引受けする事務の範囲》
資格の取得、喪失、給付金の請求、保険料の納付など一切の手続きをお引受けします。ただし次の事項は委託事業主で行います。従業員の採用、退職の事務組合への連絡賃金台帳の備付
「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の事務組合への提出

特別加入制度

労災保険には事業主に雇用されている労働者だけでなく、災害を受ける危険性の高い仕事に従事している一人親方と言われる大工さんや事業主の方も特別に加入することが認められています。

《特別加入が認められる者》
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する中小事業主、及びその事業に従事する者
常時労働者を使用しないで土木・建築その他一定の事業を行う一人親方その他の自営業者、及びその事業に従事する者

労働保険事務組合へ加入をご希望の方は、商工会までご連絡ください。

最低賃金制度

最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。

岡山県の最低賃金:時間額 932円 令和5年10月1日から  最低賃金制度

※すべての労働者に最低賃金の時間額が適用されます。

《除外賃金》
最低賃金には、次の賃金は算入されません。

精・皆勤手当、通勤手当、家族手当

 時間外・休日・深夜手当

 臨時に支払われる賃金

 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

 最低賃金制度

その他労働保険に関することはこちらの「岡山労働局」のホームページをご覧下さい。

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